ネットワークビジネスを始めて収入が発生すると、多くの方が直面するのが確定申告の問題です。
「いくらから申告が必要なの?」「副業だと会社にバレない?」「どんな経費が認められるの?」そんな疑問や不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。
実は、ネットワークビジネスの確定申告は正しい知識さえあれば決して難しくありません。
むしろ適切に申告することで節税効果も得られ、事業を健全に成長させることができます。
この記事では、ネットワークビジネスの確定申告について、必要になる条件から具体的な手順、経費の範囲、副業でもバレない方法まで、2025年最新情報をもとに5つのポイントで徹底解説します。
インターネット集客を活用した新しいネットワークビジネスのスタイルについても触れながら、あなたの確定申告の悩みをすべて解決します。
1. ネットワークビジネスで確定申告が必要になるケースとは
ネットワークビジネスを始めたら、まず知っておきたいのが確定申告の要否です。
本業か副業か、また所得額によって申告義務の有無が変わってきます。
ここでは、あなたが確定申告すべきかどうかを明確に判断できるよう、具体的な基準を解説します。
1-1. 本業でネットワークビジネスを行う場合の確定申告
ネットワークビジネスを本業として行っている場合、基本的には確定申告が必要です。
具体的には、年間の所得(収入から経費を差し引いた金額)が基礎控除額の48万円を超える場合、所得税の申告義務が発生します。
たとえば、年間収入が200万円で経費が100万円かかった場合、所得は100万円となり、確定申告が必要になります。
インターネット集客を活用すれば、全国どこからでも見込み客にアプローチできるため、従来のような地域限定の活動よりも効率的に収入を伸ばすことが可能です。
また、事業所得として申告する場合は、青色申告を選択することで最大65万円の特別控除を受けられるなど、節税メリットも大きくなります。

1-2. 副業でネットワークビジネスを行う場合の基準
会社員が副業としてネットワークビジネスを行っている場合、所得が年間20万円を超えると確定申告が必要になります。
これは「20万円ルール」と呼ばれ、給与所得以外の所得が20万円以下であれば所得税の確定申告は不要という制度です。
ただし、注意すべきポイントがあります。
それは、所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告は別途必要だということです。
住民税には20万円ルールが適用されないため、たとえ所得が1円でも発生すれば、お住まいの市区町村への申告が必要になります。
また、本業の給与収入が年間2,000万円を超える方は、副業の所得が20万円以下でも確定申告が必須です。
インターネット集客型のネットワークビジネスなら、通勤時間や休日のスキマ時間を活用して、知人や友人を誘うことなく全国規模でビジネス展開できるため、副業との相性も抜群です。

1-3. 確定申告が不要になる具体的なケース
ネットワークビジネスを行っていても、確定申告が不要になるケースもあります。
まず、副業でネットワークビジネスの所得が年間20万円以下の場合は、所得税の確定申告は不要です。
また、本業で行っている場合でも、所得が基礎控除やその他の所得控除(生命保険料控除、医療費控除など)の合計額以下であれば、納税額がゼロになるため確定申告の義務はありません。
さらに、ネットワークビジネスで赤字が出ている場合も、他に所得がなければ確定申告の義務はありません。
ただし、赤字でも確定申告をすることで、翌年以降の黒字と相殺できる「損失の繰越控除」(青色申告の場合)などのメリットがあるため、申告しておくことをおすすめします。
時間と場所に制約されないインターネット集客なら、初期投資を抑えながら無理なくビジネスを開始でき、収支管理もシンプルになります。

2. ネットワークビジネスで計上できる経費の種類と範囲
確定申告で重要なのが、どこまでを経費として計上できるかという点です。
適切に経費を計上することで所得を抑え、納税額を減らすことができます。
ここでは、ネットワークビジネスで認められる経費の具体例と、計上する際の注意点を詳しく解説します。
2-1. 製品購入費や在庫費用の計上方法
ネットワークビジネスでは、販売用の製品を購入することがあります。
この製品購入費は、事業のために必要な支出として経費計上が可能です。
ただし、重要なポイントは「自己消費」との区別です。
販売目的で購入した製品は経費になりますが、自分自身が使用するために購入した製品は、原則として経費にはなりません。
たとえば、健康食品を100個仕入れて80個を販売し、残り20個を自分で消費した場合、販売した80個分の仕入れ費用のみが経費となります。
在庫として残っている製品については、期末時点での在庫評価額を計算し、適切に処理する必要があります。
インターネット集客を活用すれば、在庫リスクを最小限に抑えながら効率的に販売できるため、経費管理もシンプルになります。

2-2. 通信費・交通費・広告宣伝費の経費計上
ネットワークビジネスの活動に使用した通信費、交通費、広告宣伝費も経費として計上できます。
通信費には、携帯電話料金、インターネット回線費用、郵送費などが含まれます。
ただし、プライベートでも使用している場合は、事業用とプライベート用の使用割合を合理的に按分する必要があります。
たとえば、携帯電話を事業とプライベートで半分ずつ使用している場合は、料金の50%のみを経費計上します。
交通費については、セミナー参加や商品配送のための移動費用などが該当します。
広告宣伝費としては、ブログやSNSの広告費、名刺制作費、チラシ印刷費などが認められます。
特にインターネット集客型のビジネスでは、オンライン広告費、ウェブサイト運営費、SNS運用ツール代なども経費計上できるため、従来の対面型よりも経費の範囲が広がります。
これにより、知人・友人を誘う必要なく、全国から見込み客を集められる体制を整えられます。

2-3. セミナー参加費や教材費も経費になる
ネットワークビジネスのスキルアップのために参加したセミナーや研修の参加費も、経費として計上できます。
また、ビジネス関連の書籍、オンライン講座、教材なども事業に関連する支出として認められます。
重要なのは、その支出が「事業遂行に必要なもの」であることを説明できるかどうかです。
たとえば、マーケティングに関する書籍、集客スキルを学ぶオンライン講座、製品知識を深めるための勉強会費用などは、事業との関連性が明確なため経費になります。
領収書やレシートは必ず保管し、何のために購入したのかをメモしておくと、税務調査の際にも安心です。
インターネットを活用した集客方法を学ぶための教材やツールも、当然ながら経費計上の対象となります。
こうした投資により、時間や場所の制約なく効率的にビジネスを展開できるスキルを身につけることができます。

2-4. 家賃・光熱費の按分計算のやり方
自宅を事業の拠点として使用している場合、家賃や光熱費の一部を経費として計上できます。
これを「家事按分」といい、事業用とプライベート用の使用割合を合理的な基準で分ける必要があります。
たとえば、自宅の一室(10平方メートル)をネットワークビジネスの作業部屋として使用しており、自宅全体の面積が50平方メートルの場合、面積比率は20%です。
家賃が月10万円であれば、2万円(10万円×20%)を経費として計上できます。
光熱費についても、作業時間の割合や使用スペースの割合などを基準に按分します。
按分比率は税務署に対して合理的に説明できることが重要で、過度に高い比率を設定すると否認されるリスクがあります。
インターネット集客をメインとするネットワークビジネスなら、在宅で完結する業務が多く、家賃や光熱費の按分計上がしやすいというメリットもあります。

3. ネットワークビジネスの確定申告の具体的な手順
経費の範囲を理解したら、次は実際の確定申告の手順を確認しましょう。
初めての方でも迷わないよう、青色申告と白色申告の選択から、必要書類の準備、実際の申告方法まで、ステップバイステップで解説します。
3-1. 青色申告と白色申告はどちらを選ぶべきか
ネットワークビジネスの確定申告では、青色申告と白色申告のどちらかを選択します。
白色申告は手続きが簡単ですが、青色申告には大きな節税メリットがあります。
青色申告の最大の特典は、最大65万円の青色申告特別控除です。
たとえば、所得が200万円の場合、青色申告特別控除65万円を差し引くと課税所得は135万円になり、大幅な節税が可能です。
また、赤字が出た年の損失を翌年以降3年間繰り越せる「純損失の繰越控除」も青色申告の大きなメリットです。
ただし、青色申告を行うには、複式簿記による記帳が必要で、事前に「青色申告承認申請書」を税務署に提出しなければなりません。
最近では会計ソフトを使えば、簿記の知識がなくても簡単に青色申告ができるため、本格的にネットワークビジネスに取り組むなら青色申告がおすすめです。
インターネット集客で効率的に収入を伸ばせる環境なら、青色申告の控除メリットを最大限に活用できます。

3-2. 開業届と青色申告承認申請書の提出タイミング
ネットワークビジネスを事業として本格的に行う場合、開業届と青色申告承認申請書の提出が必要です。
開業届は、事業を開始してから1か月以内に税務署に提出するのが原則ですが、提出が遅れても罰則はありません。
ただし、青色申告をしたい場合は注意が必要です。
青色申告承認申請書は、青色申告を始めたい年の3月15日まで、または開業から2か月以内に提出しなければなりません。
たとえば、2025年4月にネットワークビジネスを開始した場合、2025年6月までに青色申告承認申請書を提出すれば、2025年分から青色申告ができます。
もし提出が遅れると、その年は白色申告となり、青色申告の特典を受けられなくなります。
開業届と青色申告承認申請書は、税務署の窓口またはe-Taxでオンライン提出が可能です。
インターネット集客型のネットワークビジネスなら、開業時の初期投資が少なく、早めに開業届を出して青色申告のメリットを享受しやすいのも魅力です。

3-3. 必要書類の準備と収支内訳書の書き方
確定申告には、いくつかの書類を準備する必要があります。
白色申告の場合は「収支内訳書」、青色申告の場合は「青色申告決算書」が必要です。
収支内訳書には、1年間の売上、仕入れ、経費を記入します。
具体的には、売上金額、売上原価(製品の仕入れ費用など)、減価償却費、地代家賃、通信費、広告宣伝費などを項目ごとに記載します。
青色申告決算書は、これに加えて貸借対照表や損益計算書も含まれ、より詳細な財務情報が必要になります。
また、確定申告書B(令和5年分からは申告書の様式が統合されています)も作成します。
給与所得がある場合は、勤務先からもらう源泉徴収票も必要です。
経費の証拠となる領収書やレシート、銀行口座の取引明細なども、税務調査に備えて7年間保管しておきましょう。
インターネット集客中心のビジネスなら、取引がデジタルで完結することが多く、クラウド会計ソフトと連携すれば書類作成が自動化され、手間を大幅に削減できます。

3-4. e-Taxでの申告方法と期限
確定申告は、税務署に直接持参する方法、郵送する方法、そしてインターネットで申告するe-Taxの3つの方法があります。
e-Taxを利用すれば、自宅から24時間いつでも申告ができ、還付金の振込も早くなるメリットがあります。
e-Taxを利用するには、マイナンバーカードとICカードリーダー、またはマイナンバーカード対応のスマートフォンが必要です。
最近では、ID・パスワード方式も導入され、マイナンバーカードがなくても税務署で発行してもらったIDとパスワードでe-Tax申告が可能になりました。
確定申告の期間は、毎年2月16日から3月15日までです。
この期間内に前年1月1日から12月31日までの所得を申告します。
期限に遅れると無申告加算税や延滞税などのペナルティが課されるため、余裕を持って準備しましょう。
インターネット集客で時間と場所に縛られないビジネススタイルなら、確定申告の作業も自分のペースで進められます。

4. 副業でネットワークビジネスをしても会社にバレない方法
副業でネットワークビジネスを行う場合、多くの方が心配するのが「会社にバレないか」という点です。
実は、確定申告の方法を工夫することで、会社に副業を知られるリスクを大幅に減らすことができます。
ここでは、副業がバレない具体的な対策を解説します。
4-1. 住民税の納付方法を「普通徴収」に変更する
副業が会社にバレる最大の原因は、住民税の金額の変化です。
通常、会社員の住民税は給与から天引きされる「特別徴収」という方法で納付されます。
副業で所得が増えると、住民税の金額も増えるため、会社の経理担当者が「給与に対して住民税が高い」と気づく可能性があります。
これを防ぐには、確定申告書の第二表にある「住民税の徴収方法の選択」欄で、「自分で納付(普通徴収)」を選択します。
これにより、副業分の住民税は自宅に納付書が届き、自分で納付することになるため、会社に副業の存在を知られることはありません。
ただし、市区町村によっては特別徴収を原則としているところもあるため、確定申告後に念のため市区町村の税務課に確認の電話をすることをおすすめします。
インターネット集客型のネットワークビジネスなら、職場の同僚や上司に気づかれることなく、自宅で静かにビジネスを展開できるのも大きな利点です。

4-2. 社会保険料や扶養控除への影響
副業の収入が増えると、住民税以外にも注意すべき点があります。
それは、社会保険料や扶養控除への影響です。
ただし、ネットワークビジネスを事業所得や雑所得として申告する場合、基本的には社会保険料(健康保険・厚生年金)には影響しません。
社会保険料は給与所得に基づいて計算されるため、副業の事業所得は原則として対象外です。
一方、配偶者や親の扶養に入っている場合は注意が必要です。
扶養控除の適用を受けるためには、年間の合計所得金額が48万円以下である必要があります。
また、配偶者控除や配偶者特別控除を受けている場合も、所得が一定額を超えると控除が受けられなくなったり、減額されたりします。
ネットワークビジネスを始める際は、扶養の範囲内に収めるか、しっかり収入を得て扶養から外れるか、事前に家族と相談して方針を決めておくと良いでしょう。
インターネット集客なら、収入の調整もしやすく、自分のペースで無理なくビジネス規模を拡大できます。

4-3. インターネット集客なら周囲にバレるリスクが低い
従来型のネットワークビジネスでは、知人や友人を勧誘する必要があったため、周囲に活動が知られやすいという課題がありました。
しかし、インターネット集客をメインとしたネットワークビジネスなら、この問題を根本から解決できます。
オンライン広告、ブログ、SNS、YouTubeなどを活用すれば、全国の見込み客に対して情報発信ができ、知人・友人を誘う必要がありません。
顔出しや実名を公開せずに活動することも可能なため、会社の同僚や上司に気づかれるリスクはほぼゼロです。
また、対面でのミーティングやセミナー参加も不要になるため、時間と場所の制約もなく、本業に支障をきたすこともありません。
さらに、「誘う人がいない」という従来の大きな課題も解消され、ビジネスの持続可能性が大幅に高まります。
インターネット集客型のネットワークビジネスは、副業禁止の会社でも周囲に知られずに取り組める理想的なスタイルと言えるでしょう。

5. ネットワークビジネスの無申告がバレる理由とリスク
「少額だからバレないだろう」「申告しなくても大丈夫」と考えるのは非常に危険です。
税務署は様々な手段で収入を把握しており、無申告は必ず発覚します。
ここでは、無申告がバレる仕組みと、そのリスクについて解説します。
5-1. 税務署の電子商取引調査チームの実態
税務署には「電子商取引専門調査チーム」という部門があり、インターネット上の取引を常時監視しています。
このチームは、ネット上のあらゆる取引情報を収集・分析し、申告漏れや無申告を発見する専門部隊です。
具体的には、オンライン決済サービス、銀行口座の入金記録、クレジットカードの取引履歴、アフィリエイトサービスプロバイダー(ASP)、ネットワークビジネス企業からの支払い情報などが調査対象になります。
ネットワークビジネス企業は、報酬を支払った会員の情報を税務署に提出することが義務付けられているため、あなたの収入は必ず税務署に把握されています。
また、SNSやブログでの活動も監視対象です。
収入があるにもかかわらず申告していないことが発覚すれば、過去にさかのぼって税務調査が入る可能性があります。
インターネット集客を活用する場合でも、正しく申告することで税務リスクを回避し、安心してビジネスを成長させることが何より重要です。

5-2. 無申告のペナルティと追徴課税
無申告が発覚した場合、非常に重いペナルティが課されます。
まず、本来納めるべきだった税金に加えて、無申告加算税が課されます。
無申告加算税は、納税額の15%から20%(税額によって異なる)が追加で徴収されます。
さらに、納付期限から実際に納付するまでの期間に応じて、延滞税も発生します。
延滞税は年利約7%から14%で計算され、無申告期間が長いほど金額が膨らみます。
たとえば、本来納めるべき税金が50万円だった場合、無申告加算税で7万5,000円から10万円、延滞税で数万円が追加され、合計で60万円以上を支払うことになります。
さらに、悪質と判断されれば「重加算税」が適用され、最大40%もの追加課税となる可能性もあります。
また、無申告が刑事事件として扱われれば、5年以下の懲役または500万円以下の罰金が科されることもあります。
正しく申告していれば払わなくて済むこれらのペナルティを避けるためにも、必ず期限内に確定申告を行いましょう。

5-3. 正しく申告すれば怖くない!節税と信頼構築のメリット
ここまで無申告のリスクを解説してきましたが、逆に正しく確定申告をすることには大きなメリットがあります。
まず、適切に経費を計上することで合法的に節税ができます。
青色申告を選択すれば最大65万円の特別控除も受けられ、納税額を大幅に減らすことが可能です。
また、確定申告書は収入証明としても使えるため、住宅ローンやクレジットカードの審査、賃貸契約などで有利になります。
さらに、きちんと納税している実績は、将来的に融資を受ける際の信頼材料にもなります。
何より、税務リスクから解放され、安心してビジネスに集中できるという精神的なメリットも大きいです。
インターネット集客を活用したネットワークビジネスなら、経費管理もシンプルで、確定申告の負担も最小限に抑えられます。
正しく申告し、健全なビジネス基盤を築くことで、長期的に安定した収入を得られるようになるのです。

まとめ
ネットワークビジネスの確定申告について、必要になる条件から具体的な手順、経費の範囲、副業でもバレない方法、無申告のリスクまで詳しく解説してきました。
確定申告は複雑に感じるかもしれませんが、基本的なルールを理解し、適切に準備すれば決して難しくありません。
特に重要なポイントをおさらいしましょう。
本業なら所得48万円超、副業なら所得20万円超で確定申告が必要になります。
経費は事業に関連するものなら幅広く計上でき、インターネット集客型なら通信費や広告費などオンライン関連の経費も認められます。
青色申告を選択すれば最大65万円の特別控除で大幅な節税が可能です。
副業の場合は、確定申告書で住民税を「普通徴収」に変更することで、会社にバレるリスクを大幅に減らせます。
無申告は税務署に必ず発覚し、重いペナルティが課されるため、必ず期限内に申告しましょう。
正しく申告することで、節税メリットを享受しながら、安心してビジネスに集中できる環境が整います。
そして何より、インターネット集客を活用したネットワークビジネスなら、知人・友人を誘う必要がなく、全国規模で見込み客にアプローチでき、時間と場所の制約もありません。
「誘う人がいない」という従来の課題を解決し、周囲にバレることなく、自分のペースで無理なくビジネスを展開できるのです。
確定申告の知識をしっかり身につけ、適切に納税しながら、健全で持続可能なネットワークビジネスを構築していきましょう。
今年の確定申告期間は2026年2月16日から3月15日までです。
早めに準備を始めて、余裕を持って申告を完了させ、安心してビジネスの成長に集中できる環境を整えてください。



